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リフォームは相続税対策にもなります!早めのご検討を!

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◇ リフォームは相続税対策にもなります!早めのご検討を! ◇

 

 

 

 

自宅のリフォームが相続税対策になることがあること、ご存知ですか?

 

相続前に自宅をリフォームすると、相続財産から現金を減らすことができるうえに、建物の評価額は変わらないので節税対策となることもあるのです。
 
この特例は将来的に非課税枠の金額がどんどん下がっていくので、早めの検討がおすすめです。

 

 

 

 

1 相続税の節税対策の基本

 

 

相続税対策の基本は、相続財産を減らすことだと言われています。

預貯金として所有している財産を、相続開始前にリフォーム費用として支払うことで財産を減らすことができます。
 
このため相続財産全体としては評価額が下がり、節税が可能となるのです。

リフォーム方法によっては、自宅をリフォームしても固定資産税の評価額がほとんど変わらないため、相続税の評価額も変わることはありません。

 

 

◇ 相続税対策のポイント! 床面積を変えない ◇

 

増築などで床面積を増やすと、固定資産税の評価額が上がってしまい、相続時に相続税の評価額が高くなってしまいます。

 

しかし、壁紙やフローリングの張替、キッチンの交換やトイレを新しくするといったリフォームでは固定資産税の評価額が上がることはありません。

 

 

 ◇ リフォームローンの名義に注意 ◇
 
 
そして注意が必要なのがローンを組む時の名義です。

❝親名義❞の家屋のリフォームを❝子❞がローンを組んで施工した場合、住宅ローン控除は適用できません。

適用できるのは、自己の保有かつ居住の用に供する住宅に限られているからです。

家屋の名義を❝親から子❞に変更することで、リフォーム費用のローン部分は、住宅ローン減税の対象となります。

 

そして、親名義のままリフォームをすると、子から親への贈与があったとみなされ、贈与税の対象となってしまいます。

 

リフォーム費用が高額の場合は、名義変更をしたほうがよいでしょう。

 

※リフォーム費用の金額によっても変わってきます。

リフォーム費用ががどれくらいかかるのか、あらかじめ確認しておきましょう。

 

 

◇ リフォームにかかる費用を生前贈与する ◇

 

リフォーム時、資金を親や祖父母などから受け取る場合、最大3000万円まで贈与税が「0」になる「住宅取得等資金贈与の非課税」という制度を利用できます。

 

※受け取った資金の使用目的が住宅の取得であり、直系尊属(父母・祖父母)から与えられたこと

 
※贈与を受けた翌年の3月15日までに自宅の新築や購入、増改築などを行い住み始めること

 

※特例が適用されるのは直系尊属間(父母・祖父母)の贈与に限られます。

 

※義父母(配偶者の両親など)からリフォームにどうぞとお金をもらっても、これは非課税の扱いにはなりませんのでご注意ください。

 
 
 

 

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2 二世帯住宅のリフォームはメリットがたくさん

 

 

相続税の優遇規定に「小規模住宅の特例」があります。

これは、土地の評価を下げてくれる特例です。

親世帯と同居している子世帯が相続するのであれば、330㎡以内の土地に限り、評価額をなんと80%も減額できます。

 

二世帯住宅へのリフォームで適用になりますし、なにより二世帯住宅は、親の介護や、家事の負担の軽減や、共働きの場合は、子どもが保育園や幼稚園で急病などになったときも親に迎えに行ってもらえたりなど、育児の分担や手助けなど、お互いの世帯にメリットも生み出します。

最近では二世帯住宅に対するイメージも変わり、若い世代でも自ら同居を望むケースも増えています。

 

二世帯住宅とは、親世帯と子世帯が一つ屋根の下で暮らす住居形態のことで、「完全同居型」「部分同居型」「完全分離型」の三種類があります。

 

・完全同居型(完全共有)

玄関、浴室、キッチンなどすべて一か所にあり両世帯が一緒に使う形です。

 

・部分分離型(半同居型)

各世帯が自由に生活できる空間を持ちつつ、それぞれが使えるシェア空間がある形です。

 

・完全分離型(独立型)

玄関、バス、キッチンなど、すべてが各世帯別々にある形です

 

 

生活スタイルや価値観に適した二世帯リフォームを選ぶことが大切です。

 

どの居住形態でも、「同居」の扱いになりますので、相続税の優遇規定の「小規模住宅の特例」の対象になります。

 

補足ですが、子供に自宅を相続させたいけれど、いろいろな事情で二世帯住宅に建て替えて同居ができない方も多いと思います。

その場合、小規模宅地等の特例で賃貸併用住宅に建て替えることも節税対策になります。

賃貸併用住宅に建て替えることで土地の評価額を下げることができ、結果、相続財産を減すことができるのです。

ただし、賃貸併用住宅の場合、建て替え後は賃貸経営をしていかなければなりません。

メリット、デメリットも長期で見据えてライフプランを立てて考えてみましょう。

 

 

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3 リフォームの助成金について

 

国土交通省は、二世帯住宅へのリフォームを促進するため、新たに「地域型住宅グリーン化事業」をスタートさせました。

数百万円程度の助成金や補助金を受け取ることができます。対象になる条件は以下の通りです。

※細かい適用条件は地方自治体によって異なるため、事前のお問い合わせをおすすめします。

 

 

◇ 地域住宅グリーン化事業(限度額185万円) ◇

「地域型住宅グリーン化事業」とは、資材供給や設計、施工などの連携体制による省エネルギー性能や耐久性等に優れた木造住宅の整備をすることで補助金が支払われる制度です。

一戸あたり100万円(ゼロエネルギー住宅は165万円)を限度に補助し、地域材を多用する場合は20万円程度に加算され補助されます。

 

◇ 三世帯同居加算について(一戸あたり限度額30万円) ◇

住宅内に、キッチン、浴室、トイレまたは玄関のうち、いずれか2つ以上を住宅内に複数個所設置する場合に適用される補助制度です。

 

せっかくご自宅をリフォームできれいにするのであれば、節税対策もしっかりしましょう。
また、どういった手続きをするかなどは個別事情によって違うことも大きいですので、具体的な詳細については、専門家と相談するとよいでしょう。
 
 
 
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投稿者プロフィール

株式会社イエスリフォーム 代表取締役 齋藤直樹
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