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「民泊の始め方」必要な手続きと準備をわかりやすく解説

  • 公開日:
  • 民泊

◇ 「民泊の始め方」必要な手続きと準備をわかりやすく解説 ◇

 

 

 

「民泊をやってみたいけど、どんな手続きがあるの?」

「必要な設備は何があるの?」
最近、民泊は副収入を得る方法として注目されており、外国人観光客だけでなく、出張や長期滞在のビジネス利用も増えています。

せっかく始めるなら、失敗しないようにしっかり準備しておきたいですよね。

今回は、民泊運営に必要な手続きと準備をについて、わかりやすく解説します。

 

 

 

目次

 

1 民泊の始め方、設備の条件やルールについて

民泊には、大きく分けて3つの種類があります。

それぞれ規制される法律が異なるため、自分がどのタイプの民泊を運営したいのかを考えながら確認してみましょう。

 

① 気軽にはじめたい人は「 住宅宿泊事業法(民泊新法)の民泊」

特徴:最も手軽に始められる民泊

手続き:許可不要、自治体へ届出のみ
営業制限:1年で180日以内

営業可能エリア:住居専用地域でもOK

 

2018年に施行された法律で、比較的簡単に始められるのが特徴です。

ホテルや旅館とは違い、住居専用地域でも運営できる点がメリットですが、年間180日以内という営業日数の制限があります。

 

 

②  本格的に民泊ビジネスを展開したい人は「旅館業法の民泊(簡易宿所営業)」

特徴:本格的な民泊運営向け
手続き:許可が必要(行政書士に依頼するのが一般的)

営業制限:宿泊日数の制限なし
営業可能エリア:住居専用地域では不可

 

ホテルや旅館と同じ「旅館業法」に基づく運営方法です。

許可を取得すれば、宿泊日数の制限なく運営できるため、安定した収益を狙えます。

ただし、住居専用地域では営業できず、申請手続きが複雑なためハードルはやや高めです。

 

 

③  指定地域で柔軟に運営したい人は「国家戦略特区法の民泊(特区民泊)」

特徴:特定の地域でのみ認められる
手続き:都道府県知事の認定が必要
営業制限:宿泊日数の制限なし(ただし最低2泊3日以上)
営業可能エリア:住居専用地域でもOK

 

特区民泊は、政府が指定した地域でのみ可能な民泊です。

宿泊日数の制限がなく、住居専用地域でも営業できますが、最低2泊3日以上という宿泊条件があります。

東京都大田区や大阪市など、一部の地域でのみ利用できます。

 

民泊を始めるには、法律を守ることが大切です。自分に合った方法を選んで、トラブルのない運営を目指しましょう!

 

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2 民泊ができる住宅の条件とは?

気軽にはじめたい人向けの「 住宅宿泊事業法(民泊新法)の民泊」の手続きについて解説します。

法律の内容を知らずに運営してしまうと、知らないうちに違反してしまう可能性もありますので注意しましょう。

 

  1. 民泊を行うための住宅の条件

民泊新法では、どんな住宅でも民泊として貸し出せるわけではなく、「設備要件」と「居住要件」を満たしていることが必要です。

 

【設備要件】

民泊として運営するには、以下の4つの設備が必ず設置されていなければなりません。

・台所

・浴室

・トイレ

・洗面設備

例えば、居住住宅内に浴室がない場合や、キッチンのないワンルームオフィスを貸し出すことはできません。

 

【居住要件】

次のいずれかの条件を満たしている住宅である必要があります。

・現在、人が住んでいる住宅(住みながら空き部屋を貸す場合)

・以前、賃貸として利用されていて、現在新たな入居者を募集している住宅

・所有者が必要に応じて使っている住宅(別荘など)

つまり、完全な空き家でも、もともと居住用として利用されていれば民泊として活用できる可能性があります。

 

  1. 年間営業日数は180日まで(180日ルール)

民泊新法では、「1年間で営業できる日数は180日まで」と決められています。

これは、もともと住宅として使われることを前提にした法律であり、民泊がホテルや旅館と競争しすぎないようにするための制限です。

 

【180日ルールの注意点】

・180日を超えて営業したい場合は、旅館業の許可を取る必要がある。

・地域ごとにさらに厳しい制限を設けている自治体もあるので、必ず確認すること。

例えば、東京都の一部地域では、住宅街では平日営業が制限され、週末のみ民泊が可能といった独自のルールがあることもあります。

 

  1. 適正な運営のための義務がある

民泊は単なる貸し部屋ではなく、宿泊事業です。そのため、以下のようなルールを守る必要があります。

・宿泊者の管理

・近隣トラブルの防止

・ゴミ出しルールの周知

・騒音・迷惑行為の防止

・苦情対応窓口の設置(近隣住民からの問い合わせ対応が必要)

 

違反するとどうなる?

法律違反があった場合、業務停止命令や罰則(罰金・登録取消)を受けることがあります。

特に、無許可で運営すると「違法民泊」として摘発される可能性があるので注意が必要です。

 

 

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3 民泊に必要な設備について

民泊を始めるには、「キッチン」「バスルーム」「トイレ」「洗面設備」の4つが必須!これは、旅行者が滞在中に快適に過ごせるようにするための基本条件です。

 

【キッチン】

キッチンは、住宅用・業務用どちらでも問題ありませんが、「調理ができる場所」であることが大切です。

 

必要なもの

・コンロ(ガス・IHどちらでもOK)

・流し台(シンク)

たとえば、「電子レンジしかない」「お湯を沸かすだけのポットしかない」といった場合は、キッチンとはみなされないので注意が必要です。

 

 

【バスルーム】

・浴槽+シャワーのタイプ

・シャワーのみのタイプ(ユニットバスも可)

「近くに温泉があるからお風呂は不要!」という理屈は通用しません。

必ず室内に設置する必要があります。

 

【トイレ】

・和式でも洋式でもOK

・温水洗浄便座(ウォシュレット)はなくてもOK

 

【洗面設備】

・洗面ボウル+蛇口がついているもの(独立型でもユニットバスでもOK)

最低でも顔を洗える広さが確保されていることが必要です。

 

この4つの設備が整っていれば、民泊の届出が可能になります。

水回り設備をしっかり準備して、安心・快適な民泊を運営しましょう。

「設備が足りているか不安」「リフォームして民泊を始めたい」とお考えの方は、イエスリフォームにご相談ください。

水回り設備の新設・改修はもちろん、民泊向けのリフォームについてもサポートいたします。

快適な民泊運営の第一歩を、プロの力でしっかりサポートします。

リフォーム・リノベーションをお考えのお客さまは、株式会社イエスリフォームまでご相談くださいませ。
相談お見積りには費用はかかりません。
また、リフォーム・リノベーションのセカンドオピニオンもおこなっています。お気軽にご相談ください
英語・中国語での対応も可能です。


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