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見積りに疑問を感じたら「セカンドオピニオン」をお勧めします。

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◇ 見積もりに疑問を感じたら「セカンドオピニオン」をお勧めします ◇

 

 

 

 

住宅の取得やリフォームに対して、トラブルや不安を抱える消費者(事業者からも)技術的問題から、法律的問題まで幅広い相談を受け付けている「住まいるダイヤル」への相談件数は年々増加しており、平成28年度には年間3万件を超える相談がありました。

リフォームに不安や疑問をお持ちでしたら「セカンドオピニオン」への問合せをお勧めします。

 

 

 

 

1 悪徳業者に気を付けて!

 

 

訪問営業などでお年寄りをターゲットにした悪徳なリフォーム被害は、後を絶ちません。

 

初めに、安い見積りを提示して契約をしてから工事に入ると、

「実際工事をしてみたら見えない箇所の破損がひどく、放っておくと大変なことになる」

などと顧客に危機感を与えて、再度高額な費用で見積りを出して、契約を取り付ける方法です。

注意するポイントを挙げていきます。

 

◎ 訪問営業で、最初は安価な見積もり

悪徳業者は、お年寄りが自宅にひとりでいる時間帯にアポイントもなく訪問して、相場より安価な見積もりをだして優しく契約を勧めてきます。

そして、後から高額な見積もりを焚きつけたりしてきます。

 

◎ 信憑性のない営業トークに惑わされない

近所の〇〇さんのリフォームもしたなど親近感を持たせて安心させてきますが、信憑性のない営業トークです。

アポイントもなく急にやってくる業者を信用してはいけません。

「セカンド・オピニオン」後に様々な同業者へ相談・確認しましょう。

 

◎ 家族や信頼できる人と相談なく、その場で契約しない

よく知らない、急に訪問してきた業者とその場で契約してはいけません。

「今契約するとお得」など考える余地を与えない業者は不誠実ですし、怪しく危険です!

 

 

施工業者のホームページを確認し、施工実績や、施工事例を確認し、ご家族と相談してから契約をしてください。

 

 

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2 リフォームのセカンドオピニオンとは?

 

 

 

クリニックでは、主治医の診断外からのアドバイスを受けられる「セカンドオピニオン」がありますよね。

「本当にこの診断で正しいのか?他の先生からの意見も聞いてみたい」と、不安を感じている患者さん本人、ご家族から大変ご要望があるサービスです。

一人医師の判断だけではなく、第三者からのアドバイスも受けて患者さん自身(ご家族)が、客観的に受け入れることができます。

リフォームでも同じことが言えます。

リフォームでいうところのセカンドオピニオンとは、「リフォームの見積もりをとってお客様が納得いかない場合は他社での意見を聞いてみる」ということです。

 

「この見積りは適正価格なんだろうか?」

「知識がないゆえ、業者さんの言っていることが正しいのかわからない」

「施工業者に質問をしても、しっかりとした回答をもらえない」

 

リフォームは高額な買い物です。

疑問や不安を残したまま、施工会社の言いなりになってしまってはいけません。

大切なご自宅を満足のいくリフォームができるよう、クリニック同様、建築においても後悔のない、よりよい決定をするためにセカンドオピニオンサービスを利用しましょう。

 

 

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3 悪徳業者に不当な契約を迫られてしまったときは「消費者契約法」があります!

 

 

 

 

事業者(施工業者)と、お客様(消費者)では、リフォームの知識や情報は施工業者が上回っています。

そして業者が悪徳だった場合、悪意をもって消費者に不利な契約を結ばせてしまう事もあるでしょう。

こうした状況で消費者を守る「消費者契約法」という法律があります。

これは、事業者と消費者の間の情報量などの格差を考慮し、消費者を不当な契約条項から守る法律です。

消費者に誤解されるような勧誘があった場合や、事実と異なる説明があった場合に適用されます。

 

◆リフォーム契約を締結するか否かを判断するような重要事項について、事実と異なることを説明された場合 

 

◆リフォーム契約を締結するか否かを判断するような重要事項について、利益となることだけを告げられ、不利益になるようなことを業者側に故意に隠された場合

(ただし、業者側が説明しようとしたにもかかわらず、消費者側がそれを拒んだときは適用されません)

 

◆リフォーム契約の勧誘を受けている時に、業者側に退去してもらいたい旨を伝えたにもかかわらず、しつこく居座りつづけたため仕方なく契約してしまった場合

 

◆リフォーム契約の勧誘を受けている時に、勧誘が行われている場所から退去したい旨を伝えているにもかかわらず、帰してもらえなかったため仕方なく契約してしまった場合

 

消費者契約の取消には一定の期限がありますのでご注意ください。

上記のような契約時の勧誘があった場合は「消費者ホットライン188(いやや)」へご相談ください。

 

 

 

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投稿者プロフィール

株式会社イエスリフォーム 代表取締役 齋藤直樹
株式会社イエスリフォーム 代表取締役 齋藤直樹
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