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アスベスト2022法改正。変更点は?わかりやすくご説明します
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◇ アスベスト2022法改正。変更点は?わかりやすくご説明します ◇
大気汚染防止法の改正する法律が順次施行されています。
自宅などのリフォームや、解体工事の現場でアスベストの飛散を防止するため、全てのアスベスト含有建材への規制され、事前調査結果報告の義務付けが強化されるようになりました。
2022年4月のアスベストの法改正は、商業施設や公共施設だけではなく、一般住宅のリフォームや解体工事においても適用されます。
変更点や、活用できる補助金制度などをご紹介致します。
目次
1 アスベストの「事前調査結果報告」とは?
アスベストとは、石綿(せきめん・いしわた)と呼ばれている天然の繊維状の鉱物です。
耐熱性や防音性があり、加工しやすく安価で手に入ることから、1955年頃~2006年までの建築物には多く使われてきました。
アスベスト建材は住宅のいたる箇所に使用されていました。
出典:厚生労働省ホームページより
しかし、アスベストの繊維を吸い込むことで、長い潜伏期間を経た後、じん肺の一種である「石綿肺」(悪性の腫瘍)や、「中皮腫」(がんの一種)や「肺がん」などを発症する、人体に重篤な影響を与えることが判明したため、徐々に使用が禁止されていきました。
現在ではアスベストを含む製品の製造、使用、輸入などは禁止されており、現在の建築で使用されることはありません。
しかし2006年以前に作られた建物にはアスベストを含む建材が使われている可能性があるため、リフォーム工事や解体工事をする前に、アスベストの事前調査が必要になった経緯があります。
2022年4月1日の法改正で下記の工事の際はアスベスト含有有無の事前調査結果を報告することが義務付けられました。
報告義務がある工事は以下の通りです。
・床面積合計80平米以上の解体工事
・請負代金合計100万円以上(材料費及び消費税を含む)の建築物の改造・補修作業
・請負代金合計100万円以上(材料費及び消費税を含む)の環境大臣が定める工作物の解体・改修等工事
参考:石綿事前調査結果報告システムについて(厚生労働省)
詳しくは、厚生労働省のHPや各自治体窓口へご確認ください。
現在アスベスト事前調査は、建築物アスベスト含有建材調査者などアスベストに関する一定の知見を有し、的確な判断が出来る者が行うとされています。
さらに2023年10月1日からは、「一般建築物石綿含有建材調査者」や「特定建築物石綿含有建材調査」など一定の資格を持っていないと事前調査をすることができなくなります。
リフォームなど改修工事をお考えの場合、工務店などがこの資格を有しているのかを確認する必要がありますのでご注意ください。
弊社には有資格者がおりますのでワンストップで解体からリフォーム工事まで承ることが可能です。
アスベスト事前調査やアスベスト除去工事などをする場合に補助金が出る場合があります。
ぜひ活用していただきたいと思います。
【アスベスト調査】
アスベスト調査に関して国の補助制度があります。
① 対象建築物:吹付けアスベスト等が施工されているおそれのある住宅・建築物
② 補助内容:吹付け建材中のアスベストの有無を調べるための調査に要する費用
③ 国の補助額:限度額は原則として25万円/棟(民間事業者等が実施する場合は地方公共団体を経由)
【アスベスト除去工事】
アスベスト除去に関して国の補助制度があります。
① 対象建築物:吹付けアスベスト、アスベスト含有吹付けロックウールが施工されている住宅・建築物
② 対象とする費用内容:対象建築物の所有者等が行う吹付けアスベスト等の除去などに要する費用
③ 国の補助率: 地方公共団体の補助額の1/2以内(かつ全体の1/3以内)
両方とも対象となるアスベストは「吹付けアスベスト」「アスベスト含有吹付けロックウール」になります。
補助制度がない地方公共団体もあります。
自治体によって差異があるため、お住まいの自治体へご確認ください。
いかがでしょうか?
ご自宅のリフォームや解体工事をお考えの方にはびっくりした法改正だったかもしれません。
この法令は、前述しましたとおり、企業向けだけではなく一般の住宅にも適用されます。
リフォームや、解体工事でアスベストの繊維を飛散させない、工事作業員や、近隣の住民のみなさんの健康被害がこれ以上出ないようにするための命に関わる措置なのです。
ぜひご理解いただきたいと思います。
工事をお考えの方は、工事日数がさらにかかってしまうのではないかとご心配もあるかと思いますが、弊社には「一般建築物石綿含有建材調査者」資格を有したスタッフがおりますのでスピーディーな調査をお約束致します。
都内、関東近郊でのリフォーム、解体工事などご検討でしたらぜひ一度弊社へお問い合わせくださいませ!
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