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憧れのお店を開業したい!「自宅兼店舗」リフォームについて
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◇ 憧れのお店を開業したい!「自宅兼店舗」リフォームについて ◇
「自分のお店を持ちたい…!!」という夢をもっている方も多いのではないでしょうか?
もし、店舗をかまえることにハードルの高さを感じているのでしたら、自宅を店舗にリフォームするという方法もありますよ。
もしかしたらお店経営のハードルが少し下がるかもしれません。
自宅兼店舗で開業するときの注意点や、メリット・デメリットなどご紹介します。
目次
1 自宅兼店舗のメリット・デメリット
自宅兼店舗で開業をすることになった時に、どんなメリット・デメリットがあるかご説明したいと思います。
メリット
コストを抑えられる
なんといってもコストを抑えられるのが一番でしょう。
店舗を始めるにあたって、一番大きなハードルは固定費として毎月かかる家賃です。
軌道にのるまでの安定した売り上げがない段階でも、家賃は固定費としてかかるため大きな負担になってしまうでしょう。
店舗を借りる場合、家賃以外にも保証金などもかかりますが、自宅店舗で経営すればこのコストも抑えられます。
万が一、お店をやめる場合でも、そのあと店舗を貸し出せば家賃収入が期待できます。
デメリット
ご近所への配慮が必要
いままでご近所さんとしてお付き合いしていた方が、お客さんになることも考えられます。
飲食店など、夜遅い時間に営業するお店でしたら騒音や来店したお客様のトラブルも考えなくてはなりません。
害虫や、煙など苦情につながる可能性があることへの対応もきちんとする必要があります。
プライベートと仕事の分別が付きにくくなるのが自宅兼店舗の一番のデメリットではないでしょうか?
店舗兼住宅での開業を考えたとき、まずしっかり確認しないといけないのが「用途地域の宅地条件」です。
土地には建てられる建物にも種類や用途が定められており、住宅地は8種類のエリアに分けられています。
例えば住宅街に騒音などの問題が考えられる工場などは建てられません。
工場は工場地域、住宅は住宅地というように「用途地域」に分けて、効率的な町を作るように決宅地条件によって定められているからです。
そのため、住宅地で店舗兼住宅を建てたいと思っても、条件に合わず開業ができない可能性もあるので注意が必要です。
代表的な用途地域をご紹介します。
第1種低層住居専用地域
低層住宅の住環境を守るための地域。
一般的な二階建て住宅、アパートなど。床面積の合計が50m²までの住居を兼ねた一定条件の店舗や、小規模な公共施設、小中学校、診療所なども建てることが可能。
第2種低層住居専用地域
主に低層住宅の良好な住環境を守るための地域。
コンビニなどの小規模な店舗など150m²までの一定条件の店舗等が建設可能。
第1種中高層住居専用地域
中高層住宅の住環境を守るための地域。
500m²までの一定条件の店舗等が建てられる。中規模な公共施設、病院・大学なども建てられる。
3階建て以上のマンションやアパート。小規模なスーパーやドラッグストアなどの店舗も建設可能。
第2種中高層住居専用地域
中高層住宅に係る住環境を保護するための専用地域。
1500m²までの一定条件の店舗や事務所等も建てられる。
小規模のスーパーや広めの店舗・事務所などが建設可能。
第1種住居地域
3000m²までの一定条件の店舗・事務所・ホテル等や、環境影響の小さいごく小規模な工場が建てられる。
中規模のスーパー、小規模のホテル、中小の運動施設、中規模の店舗・事務所などが建設可能。
特に、「第1種低層住居専用地域」と呼ばれるエリアには厳しいルールがあります。
それぞれの特徴と規制の内容について詳しく説明します。
・店舗部分の床面積が50m²までの建築物の延べ面積の1/2未満
・事務所
・日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店
・理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋など
・洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店
・自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋
・学習塾、華道教室、囲碁教室等
・美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房
厳しいルールがお分かりいただけますでしょうか?
特に店舗面積が50㎡以下となると、飲食店ではキッチン部分と飲食スペースが必要となるのでかなり小さなお店になってしまいます。
パン屋さんやケーキ屋さんは作業スペースを広くとる必要がある為、イートインスペースを設ける場合、かなり狭くなるかもしれません。
イメージする店舗ができそうか、お住いの地域の「用途地域の宅地条件」をしっかり確認しましょう。
自宅兼店舗を建てる場合に住宅ローンは使えるのでしょうか?
住宅ローンは住居として使う建物に使うものなので、店舗では使えないものが多いです。
住宅ローンで有名な「フラット35」は、店舗部分には借りることができません。
店舗部分は「事業ローン」を使うことになります。
軽減措置も、店舗兼住宅では対象外になったり、住宅ローン控除も店舗部分は対象になりません。
ただし、店舗部分と住居部分の比率によっては自宅兼店舗のリフォームなどに住宅ローンが利用できる場合もあるので、一度金融機関で相談してみると良いでしょう。
いかがでしょうか?
お住いの宅地条件などを確認し、条件が合うなら固定費を抑えて夢の店舗を構えることができるかもしれませんよ。
ぜひご検討ください!
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